
会費・会員特典のご案内
当団体の会費及び会員特典についてご案内いたします。
入会のご希望は 申込み ページより申込みフォームにアクセスいただき、必要事項を入力の上、申請をお願いいたします。
入会に関するお問合せは 問い合わせる より問い合わせください。
一般社団法人YORIAILab 会費規程
本規程は、一般社団法人YORIAILabの定款第7条に基づき、当法人の会費に関する必要な事項を定める。
会費は、YORIAILabの運営費用及びその他経費等の分担金とする。

会費
正会員、特別会員、準会員及び賛助会員(団体)の年会費は、上記に定める通りとする。
なお、企業所属、企業所属以外の区分については、申込時点で在籍している区分で申込することとする。
会費の年会費の有効期限は、入会承認日の後最初に訪れる当法人の事業年度の最終日までとする。
会費の免除
理事会は、次のいずれかに該当する団体については、当法人の定款第2条の規定にかかわらず、会費の免除を議決することができる。
なお、理事会の承認にあたっては審査を行うものとする。
対象:当法人所定の様式による申請を行い、理事会の承認を得た非営利団体
治験アンバサダーの方(コアトレーニングを完了した方が希望される場合のみ
特別会員となることができる)
年度途中入会者
の会費
年度途中で入会した者の会費については、次の取り扱いによる。
事業年度の中途に入会した会員の当該事業年度の会費は、入会承認月が上半期 (4 月から 9 月まで)の場合は年額の全額とし、下半期(10 月から翌年 3 月まで)の場合は年額の半額とする。
会費の納入
入会申込をした主体は、当法人の定款第6条に定める理事会の承認後、
当法人の指定する期日以内に当該年度の会費を納入する。
納入に要する銀行振り込み手数料は、会員または新規入会する主体の負担とする。
会費は、当法人設立初年度を除き、3月に請求する。
資格喪失に伴う
会費等の取り扱い
会員が事業年度の途中において退会する場合でも、既納の会費は一切返還しない。
本規程の改廃
本規程の改訂および廃止は、社員総会において決定する。
改定:
2024年10月3日
2025年6月12日
会員特典
正会員・特別会員・準会員
賛助会員(団体)
PPI:Patient and Public Involvementの略
※1 運営委員会への参画は理事会の承認を必要とする。
※2 ボランティアをする個人の勉強会などへの参加は無料とする。
※3 営利目的ではない一般的なPPIに関する相談のみ。



